作業環境測定

サービス/環境分析

労働安全衛生法により、事業主は職場における労働者の健康障害を予防するために、有害な業務を行う屋内作業場等において、作業環境測定が義務付けられています。弊社では、作業環境測定のみならず、屋内環境測定を総合的に行っています。

測定内容

溶接ヒューム測定

金属アーク溶接等作業について、令和3年4月1日から健康障害防止措置が義務づけられています。
当社では溶接ヒュームの個人ばく露測定についてのご相談・ご依頼を承っております。

必要な措置の流れ

  1. 溶接ヒュームの濃度測定
  2. 換気装置の風量の増加、その他必要な措置※
  3. 再度、溶接ヒュームの濃度測定※
  4. 測定結果に応じて呼吸用保護具を選定、使用
  5. 面体を有する呼吸用保護具を使用する場合、1年以内毎に1回、フィットテストの実施

※1.の測定結果がマンガンとして0.05mg/m3以上等の場合に必要となります。

参考資料

【厚生労働省】特定化学物質障害予防規則における「溶接ヒューム」に係る解釈

【厚生労働省】改正特定化学物質障害予防規則に関するQ&A

【公益社団法人日本作業環境測定協会】作業環境測定の基礎知識

パンフレット

溶接ヒューム個人サンプリング測定パンフレット

主な使用機器

  • デジタル粉じん計
  • ローボリウムエアサンプラー
  • ハイボリウムエアサンプラー
  • 普通騒音計
  • 騒音ばく露計
  • 個人ばく露測定用ポンプ
  • 微風速計
  • 黒球温度計
  • 照度計
Contact

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