アスベスト(石綿)調査・分析

サービス/環境分析

平成17年、石綿(アスベスト)による健康被害を防止するために、石綿障害予防規則が制定されました。当社では、建材・吹付け材に含有する、又は大気中に飛散するアスベストの調査を実施するほか、建築物解体の際に必要となる、石綿含有の有無を特定する調査を実施しています。

調査・測定内容

  • 建築物の解体、改修等⼯事前の石綿事前調査
  • 石綿障害予防規則に基づく建材・吹付け材・気中の石綿濃度測定
  • 建築物解体作業時における石綿濃度測定

石綿含有事前調査に係る義務化について

令和3年4月1日、建築物や工作物の解体・改修工事を行う際の石綿含有の有無に関する事前調査実施の義務化されました。

令和4年4月1日、一定以上の建築物・工作物の解体・改修工事※における石綿含有の有無に関する事前調査結果の労働基準監督署及び自治体への報告が義務化されました。(※解体部分の延べ床面積が80㎡以上の建築物の解体工事、請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事、請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事)

令和5年10月1日着工工事より石綿の含有の有無に関する事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者※」が行う必要があります。(※特定建築物石綿含有建材調査者、一般建築物石綿含有建材調査者、一戸建て等石綿含有建材調査者、令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者)

石綿含有事前調査は株式会社環境技研にご用命ください

弊社では年間130件(令和5年実績)を超える石綿含有の有無に関する事前調査の実績がございます。また、令和7年1月現在、特定建築物石綿含有建材調査者 3名、一般建築物石綿含有建材調査者 11名、工作物石綿事前調査者 5名が在籍しています。

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