石綿含有建材有無の事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります。
令和3年4月1日~
建築物や工作物の解体・改修工事を行う際の石綿含有の有無に関する事前調査実施の義務化
令和4年4月1日~
一定以上の建築物・工作物の解体・改修工事※における石綿含有の有無に関する事前調査結果の労働基準監督署及び自治体への報告義務化
※解体部分の延べ床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
令和5年10月1日着工工事~
石綿の含有の有無に関する事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者※」が行う必要があります。
※・特定建築物石綿含有建材調査者
・一般建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て等石綿含有建材調査者
・令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者
※事前調査結果の報告対象外の解体工事であっても、石綿有無の事前調査は必ず行う必要があります。
株式会社環境技研には年間50件(令和4年実績)を超える石綿含有の有無に関する事前調査の実績がございます。
また、特定建築物石綿含有建材調査者3名、一般建築物石綿含有建材調査者6名(令和4年12月28日現在)が在席しております。
厚生労働省石綿総合情報ポータルサイトリーフレット
- その工事、「石綿(アスベスト)」が含まれていませんか?(ポスター)[PDF形式:475KB]
- 石綿対策は、“みなさま”にかかわる問題です。(令和2年(2020年)度版)
- 事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります!(令和3年(2021年)度版)
- 事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります!」(令和4年(2022年)度版)
- 改正石綿則リーフレット・発注者向け
- 改正石綿則リーフレット・解体・改修工事の受注者・実施者向け
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