溶接ヒューム測定
金属アーク溶接等作業について、令和3年4月1日から健康障害防止措置が義務付けられます
当社ではアーク溶接ヒュームの個人サンプリング測定についてのご相談・ご依頼を承っております。
必要な措置の流れ
- 溶接ヒュームの濃度測定
- 換気装置の風量の増加、その他必要な措置※
- 再度、溶接ヒュームの濃度測定※
- 測定結果に応じて呼吸用保護具を選定、使用
- 面体を有する呼吸用保護具を使用する場合、1年以内毎に1回、フィットテストの実施
※1.の測定結果がマンガンとして0.05mg/?以上等の場合に必要となります。
参考資料
【厚生労働省】特定化学物質障害予防規則における「溶接ヒューム」に係る解釈
パンフレット
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