食品中のアレルゲン検査
アレルギー誘発物質の表示について
食物を摂取した際、食物に含まれるたんぱく質を異物として認識し、自分の身体を防御するために過敏な反応を起こすことがあります。
そこで、特定のアレルギー体質をもつひとの健康危害の発生を防止する観点から、特定原材料を含む加工食品には、その旨を表示することが義務付けられています。現在、食品衛生法にて7品目に関しては表示義務が、特定原材料に準ずる20品目1には表示が奨励されています。
※1:アレルギー物質を含む食品に関する表示について(平成25年9月20日付け 消食表第257号)により、新たにカシューナッツとごまの2品目が追加されました。
表示について | 特定原材料等の名称 | 理由 |
---|---|---|
表示義務 | 卵、乳、小麦、えび、かに | 発症件数が多い |
そば、落花生 | 症状が重篤であり生命に関わるため 特に留意が必要なもの |
|
表示を奨励 | あわび、いか、いくら、オレンジ、牛肉 キウイフルーツ、くるみ、さけ、さば 大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、りんご もも、まつたけ、やまいも、ゼラチン カシューナッツ、ごま | 過去に一定の頻度で発症件数 が報告されたもの |
アレルゲン検査について
厚生労働省の通知法であるELISA法、PCR法を中心に、自主検査用のイノムクロマト法による簡易測定法も行っております。
製造時における非意図的混入であっても10μg/g以上の含有があった場合には表示義務があります。従いまして、表示義務に係る製品検査以外に製造ラインでのコンタミネーションの有無を科学的に実証し、リスクを未然に回避するための定期的な製品検査についても実施をお勧めいたします。
特定原材料 | 弊社での対応 | |
---|---|---|
- | 通知法 | 簡易測定法 |
卵 | ELISA法 | イノムクロマト法 |
乳 | ELISA法 | イノムクロマト法 |
小麦 | ELISA法 | イノムクロマト法 |
そば | ELISA法 | イノムクロマト法 |
落花生 | ELISA法 | イノムクロマト法 |
甲殻類(えび、かに) | ELISA法 | イノムクロマト法 |
えび | PCR法 | ----- |
かに | PCR法 | ----- |
※えび・かにの区別が必要な場合は、PCR法になります。 |
特定原材料に準ずるもの | 弊社での対応 |
---|---|
大豆 | ELISA法 |
PCR法 | |
りんご、バナナ、キウイフルーツ くるみ、やまいも 牛肉、豚肉、鶏肉、さけ、さば、あわび、いか | PCR法 |
<試験結果に関する注意事項>
試験結果は、ご提供いただいた検体についての結果となります。当該検体の母集団を保証するものではありません。
食品の加工による変化、分解や抽出効率の変動により、検査結果は実際の総蛋白質含有量と必ずしも一致致しません。
<PCR法に関する注意事項>
本検査は、試料中にDNAが含まれない検体に対しては適用が出来ません
十分量のDNA抽出が出来ない場合は、「検知不能」と判断します。
DNAが抽出された場合でも、植物DNA検出用プライマー対又は、動物DNA検出用プライマー対を用いてPCR反応を 行った結果、目的の増幅バンドが検出されない場合には「検知不能」と判断します。
検査結果が、「検知不能」となった場合においても検査料金は申し受けますのでご了承ください。
検体の必要量や納期、料金など詳細はお問い合わせ下さい。
食品中のアレルゲン検査
アレルギー誘発物質の表示について
食物を摂取した際、食物に含まれるたんぱく質を異物として認識し、自分の身体を防御するために過敏な反応を起こすことがあります。
そこで、特定のアレルギー体質をもつひとの健康危害の発生を防止する観点から、特定原材料を含む加工食品には、その旨を表示することが義務付けられています。現在、食品衛生法にて7品目に関しては表示義務が、特定原材料に準ずる20品目*1には表示が奨励されています。
*1:アレルギー物質を含む食品に関する表示について(平成25年9月20日付け 消食表第257号)により、新たにカシューナッツとごまの2品目が追加されました。
表示について | 特定原材料等の名称 | 理由 |
---|---|---|
表示義務 | 卵、乳、小麦、えび、かに | 発症件数が多い |
そば、落花生 | 症状が重篤であり生命に関わるため 特に留意が必要なもの |
|
表示を奨励 | あわび、いか、いくら、オレンジ、牛肉 キウイフルーツ、くるみ、さけ、さば 大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、りんご もも、まつたけ、やまいも、ゼラチン カシューナッツ、ごま |
過去に一定の頻度で発症件数 が報告されたもの |
アレルゲン検査について
厚生労働省の通知法であるELISA法、PCR法を中心に、自主検査用のイノムクロマト法による簡易測定法も行っております。
製造時における非意図的混入であっても10μg/g以上の含有があった場合には表示義務があります。従いまして、表示義務に係る製品検査以外に製造ラインでのコンタミネーションの有無を科学的に実証し、リスクを未然に回避するための定期的な製品検査についても実施をお勧めいたします。
特定原材料 | 弊社での対応 | |
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通知法 | 簡易測定法 | |
卵 | ELISA法 | イノムクロマト法 |
乳 | ELISA法 | イノムクロマト法 |
小麦 | ELISA法 | イノムクロマト法 |
そば | ELISA法 | イノムクロマト法 |
落花生 | ELISA法 | イノムクロマト法 |
甲殻類(えび、かに) | ELISA法 | イノムクロマト法 |
えび | PCR法 | —– |
かに | PCR法 | —– |
※えび・かにの区別が必要な場合は、PCR法になります。 |
特定原材料に準ずるもの | 弊社での対応 | |
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大豆 | ELISA法 | |
PCR法 | ||
りんご、バナナ、キウイフルーツ くるみ、やまいも 牛肉、豚肉、鶏肉、さけ、さば、あわび、いか |
PCR法 |
<試験結果に関する注意事項> | 試験結果は、ご提供いただいた検体についての結果となります。当該検体の母集団を保証するものではありません。 食品の加工による変化、分解や抽出効率の変動により、検査結果は実際の総蛋白質含有量と必ずしも一致致しません。 |
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<PCR法に関する注意事項> | 本検査は、試料中にDNAが含まれない検体に対しては適用が出来ません 十分量のDNA抽出が出来ない場合は、「検知不能」と判断します。 DNAが抽出された場合でも、植物DNA検出用プライマー対又は、動物DNA検出用プライマー対を用いてPCR反応を行った結果、目的の増幅バンドが検出されない場合には「検知不能」と判断します。 検査結果が、「検知不能」となった場合においても検査料金は申し受けますのでご了承ください。 |
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検体の必要量や納期、料金など詳細はお問い合わせ下さい。
料金・各種ご相談など、
お気軽にお問い合わせ下さい。
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TEL:027-372-5111
営業課までお問い合わせ下さい
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